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本商品は、「歴代ガンダム外伝を完全リメイクして収録」と告知したうえで、販売されていました。 この告知をみる限り、あたかも過去作品のリメイクが完全収録されているかのような内容です。 しかし、実際には、そのような事実はありませんでした。
これは、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、 実際のものよりも著しく優良であると示し」た(不当景品類及び不当表示防止法4条1項1号) 場合に当たる可能性があります。
また、本作品の消費者は、完全収録されたリメイクが目当てだった者が多数であるため、 「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」(同号) 場合に当たる可能性があります。
以上のような場合、内閣総理大臣は、事業者(バンナム)がした表示が 法4条1項1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、 当該表示をした事業者(バンナム)に対し、期間を定めて、 当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(同条2項)。
そして、内閣総理大臣は、上記のような違反行為があると判断したときは、 当該事業者(バンナム)に対し、措置命令を発することができます(同6条)。 具体的には、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項 又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。
もっとも、これは消費者からの申請に基づいて内閣総理大臣が発する命令というわけではなく、 内閣総理大臣が職権において発する命令です。 つまり、消費者は、声を挙げて、内閣総理大臣に職権発動を促さないといけません。 被害を訴えるには、皆で声を挙げるしかありません。
消費者庁のHPには、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」という被害申告のフォームが用意されています。 このフォームで消費者庁に通報できます。 ↓↓↓ [...]...
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(EM respecting M.Karin 2014年06月02日) from Amazon Review
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